廃車手続きに必要な書類

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廃車等を依頼される場合は廃車内容により、処理後の行程が変わります。

  • 廃車後を解体車として扱った場合 →適正に処理されれば処理後「使用済自動車引取証明書」の通知が届けられます。

廃車の登録は2通り

  • 永久抹消 ・・・永久抹消は「二度と車に乗らずスクラップにする」という意味で、本当の廃車の届出になります。
  • 一時抹消 ・・・将来誰かに譲り渡す可能性がある、再度この車が登録されるかもしれない、という届出です。
                     いずれも多少手続が異なってきます。

普通自動車の場合

自動車重量税の還付制度とは
自動車リサイクル法に基づき、使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする「永久抹消登録」又は「解体届出」と同時に申請が行なわれた場合、車検残存期間相当額の自動車重量税が還付される制度です。
商品車として仕入れた車輌には、この制度は適応されません。

詳しくはこちら
【重量税還付について】
自動車重量税の還付制度とは、自動車リサイクル法に基づき、使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする「永久抹消登録」又は「解体届出」と同時に申請が行なわれた場合、車検残存期間相当額の自動車重量税が還付される制度です。
商品車として仕入れた車輌には、この制度は適応されません。
  • 自動車重量税の還付制度は、使用済みとする時(※)の車検証の残存期間に応じて最終所有車に自動車重量税を還付する制度です。
  • 自動車重量税の還付申請は、永久抹消登録申請(解体事由)・解体届け出と同時に運輸支局等に行ないます。
(※)引取業者の引取報告の翌営業日と一時抹消登録日のどちらかが遅い日または永久抹消登録日の翌日が車検証の残存期間を計算する際の起算日となる。 また、還付金額は月割りで計算し、端数は切り捨てとなります。

さらに詳しく知りたい方は
国税局「自動車重量税の廃車還付制度について」のウェブサイトご覧ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/jidoshajuryo/01.htm

  • リサイクル券 A・B券
    (お車購入時、車検時に、すでにリサイクル料を支払い済みの方の場合)
    ※リサイクル料金を未預託のまま廃車にすることはできません。

■自動車リサイクルシステムにおけるリサイクル料金、回収料金などについてはこちら
http://www.jarp.org/11/index.html

■自動車リサイクル法に基づく自動車リサイクル料金の検索はこちらから。
http://www.jars.gr.jp/ (7:00~24:00)

■リサイクル料金がすでに支払われいるかどうかの検索はこちらから。
http://www.jars.gr.jp/

  • 免許証等の身分証明書
  • 実印(印鑑証明書と同じ印鑑です)

※車の所有者がディーラーまたは信販会社等になっている場合は所有権解除手続が必要です。
ディーラーや信販会社へ廃車する旨を連絡して所有権解除依頼をしてください。

軽自動車の場合

  • 自動車検査証 (車検証)
  • 自賠責保険証 (車検切れの場合は不要)
  • 重量税還付申請用委任状(永久抹消用) → ダウンロード(PDF)
  • 委任状(一時抹消用) → ダウンロード(PDF)
  • リサイクル券 A・B券
    (お車購入時、車検時に、すでにリサイクル料を支払い済みの方の場合)
  • 免許証等の身分証明書
  • 認印
    ※軽自動車の場合でも名義やディーラーや信販会社の場合は乗用車と同様の手続きになります。

その他の書類が必要となる場合

自動車検査証と印鑑登録証明書の住所が違う場合は、以下のものも必要になります。

  • 住所変更が一度あった場合:住民票
  • 住所変更を複数回経た場合:戸籍の附票または住民票の除票
  • ご結婚などで姓が変わっている場合:戸籍謄本